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シンガポールでの調査事例

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シンガポール 調査事例

事例|オーチャードでの行動確認

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Case reference 事例|オーチャードでの行動確認

掲載にあたって。ご依頼者様と対象者が特定されない形にしたうえで、時期・人数・場所などの内容も置き換えています。ご相談いただいたこと自体を外に申し上げることはありませんので、実際の案件をそのまま載せることはいたしません。ご依頼の形をお伝えするための記述としてお読みください。

01こういう形のご依頼です

ご家族がシンガポールに赴任されている。日本にお住まいのご相談者様から、様子が以前と違うというお話が入る。確かめたいけれど、日本からでは何もできない。

このとき、多くの方が「シンガポールで何日か見てもらえば分かるだろう」とお考えになります。ところが、この国ではそれがうまくいかないことがあります。

02まず、動き方を押さえます

シンガポールに赴任されている方は、週の半分を国外で過ごされていることが珍しくありません。お仕事の実体がマレーシアやインドネシアにあれば、そちらにいる時間のほうが長い場合もあります。

ですので、確認の日を決める前にその方がいつ、どこにおられるのかを先に確かめます。

  • 01 周期を見る どの曜日に国内におられ、どの時期に国外へ出られるか。ここが分からないまま日を決めると、空振りになります。
  • 02 日を決める シンガポールにおられる可能性が高い日を選びます。ご相談者様と相談のうえで決めます。
  • 03 その日の行動を確かめる 朝から夜まで。どこへ行かれ、どなたと会われたか。
  • 04 相手の方を確かめる お会いになった方が、どういう立場の方か。その方が別の国から来られていれば、そちらでも確かめます。

オーチャード周辺は、飲食店も宿泊施設も集まっている場所です。行動が重なりやすい一方で、人が多く、確認には人手と手順が要ります。そこも含めて、日数と費用を先にお伝えします。

この流れは一例です。ご事情によって、記録から先に当たったほうが早い場合もあります。

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03お渡しするもの

確かめた結果は、書面にしてお渡しします。

  • いつ、どこで、どのように確かめたか
  • その日の行動(時間の流れに沿って)
  • お会いになった方について、記録から分かったこと
  • 確かめられなかったことと、その理由

四つ目を必ず入れています。「その日は何もなかった」のか「見られない時間帯があった」のかで、意味が変わるためです。そこを曖昧にした書面は、あとで使えません。

報告書は、弁護士の方にそのままお見せいただける形に整えています。ただし、裁判で証拠として使えることをお約束することはできません。採用されるかどうかは手続きの中で決まるもので、当社が保証できることではありません。

04何も無いこともあります

確かめた日は、ふつうに仕事をして、ふつうに帰宅された——という結果になることがあります。これは失敗ではありません。

ただし、一日で分からないことがあるのも事実です。その日は何もなかった、というだけかもしれません。日数を足すかどうかは、結果をご覧いただいたうえでご相談します。こちらから勝手に延ばすことはありません。

05そのあとのことは、申し上げません

ご報告のあと、「どうしたらいいでしょうか」と聞かれることがあります。ここには踏み込みません。

当社がお渡しするのは、確かめた事実だけです。別れるか、話し合うか、何もしないか。お決めになるのはお客様です。

当社から特定の弁護士をご紹介することはいたしません。すでにご相談されている先がある場合は、その方に見ていただける形をご用意します。

06ご相談いただいている内容

ご相談の窓口

何が気になっているか、いつ頃からか。それだけ伺えれば、できることをお答えできます。ご相談とお見積りに費用はかかりません。日本にいらしたままご相談いただけます。

0120-280-050 国内から/海外から +81-48-284-3101

探偵業届出 埼玉県公安委員会 第43210012号