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ご家族の行動を確かめたいとき

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When you need to know ご家族の行動を確かめたいとき

おかしいと思うことがあって、でも聞けないまま時間が過ぎている。確かめたい気持ちと、確かめたくない気持ちが、両方あるかと思います。

ご相談の前に、この国のことと、当社にできることをご説明します。

01こういうご相談をいただきます

  • シンガポールに単身赴任している家族の様子が、以前と違う
  • 帰国の予定が急に減った。理由がはっきりしない
  • 家族で移り住んだが、休日の行動が分からなくなった
  • 連絡の取り方が変わった。見せてくれなくなったものがある
  • お金の使い方が変わったが、聞くと話をそらされる
  • 周りから何か言われたが、本人には確かめられていない

はっきりした証拠があるわけではない段階のご相談が、ほとんどです。それで構いません。

02この国では、思ったようにいかないことがあります

先にお伝えしておきます。シンガポールにいるからといって、シンガポールで確かめれば済むとは限りません。

この国に拠点を置く方は、週の半分を国外で過ごされることが珍しくありません。お仕事の実体がマレーシアやインドネシアにあれば、そちらにいる時間のほうが長い場合もあります。

よくある思い違い

シンガポールで数日見てもらえば分かるはずだ。
実際には、その数日が国外に出ている期間と重なることがあります。

先に確かめること

ふだんどの国にいる時間が長いか、どういう周期で動いているか。
そこを押さえてから、確認の日を決めます。

日を決めて見に行く前に、
その方がいつ、どこにいるかを確かめます。 そうしないと、費用だけかかって何も分からない、ということが起こります。

★このページを読んで、「まだ頼む段階ではないかもしれない」と思われたなら、それで構いません。ご相談だけでも承ります。費用はかかりません。

何が確かめられて、何ができないか。次にご説明します。

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03確かめられること

  • ふだんどの国におられる時間が長いか、どういう周期で動いておられるか
  • 決まった日の、朝から夜までの行動
  • どこへ行かれたか、どなたと会われたか
  • その相手の方が、どういう立場の方か
  • お住まいの状況(どなたかと一緒に暮らしておられないか)
  • その方が来られた国に、ご結婚やご家族の記録が残っていないか

最後の項目は、シンガポールならではです。お相手の方が別の国から来られている場合、その国に事情が残っていることがあります。ご希望があれば、そちらも確かめられます。

確認は、日本・シンガポール以外では、台湾・中国・香港・韓国・マレーシア・インドネシア・タイ・ベトナム・フィリピンで行えます。

04できないことを、先にお伝えします

当社が行わないこと
  • メールやメッセージ、通話の中身を見ることはいたしません。ご本人の携帯を預かって調べる、といったこともお受けしていません。
  • 機械を取り付けて、居場所をずっと追いかけることはいたしません。
  • 出入国の記録を取ることはできません。
  • お住まいの中に入って確かめることはいたしません。
  • 身分を偽って、ご本人やお相手、お勤め先に近づくことはいたしません。
  • シンガポール国内で調査行為は行いません。確認は、その方がおられる国で行います。

ひとつ目は、ご相談の中でよく聞かれます。正規の手続きを経ずに得たものは、あとでお客様ご自身が問われる材料になります。話し合いや手続きの場で「どうやって知ったのか」と聞かれたとき、答えられないものは使えません。それどころか、立場が逆になってしまうことがあります。

05何も出てこないこともあります

確かめた結果、心配されていたようなことは何もなかった、という場合があります。

これは失敗ではありません。むしろ、そのほうがよい結果です。疑ったまま過ごすことのつらさは、確かめてみないと終わりません。どこを確かめて何が無かったかを、そのまま書面にしてお渡しします。

逆に、一日見ただけでは分からないこともあります。その日は何もなかった、というだけかもしれません。何日必要かは、その方の動き方によって変わりますので、ご相談の中でお話しします。

何も出てこなかった場合も費用はいただきます。調べること自体に手間と費用がかかるためです。

06そのあと、どうされるかは申し上げません

ご報告のあと、「どうしたらいいでしょうか」と聞かれることがあります。ここには踏み込みません。

当社がお渡しするのは、確かめた事実だけです。別れるか、話し合うか、何もしないか。お決めになるのはお客様です。手続きをお考えになる場合は、報告書をそのまま弁護士の方にお見せいただける形に整えてお渡しします。

当社から特定の先をご紹介することはいたしません。すでにご相談されている先がある場合は、その方に見ていただける形をご用意します。

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07ご相談から、ご報告まで

ご相談とお見積りに費用はかかりません。まだ決めきれない段階でも構いません。

  • 01 ご相談 何が気になっているか、いつ頃からか。その方のふだんの動き方が分かると、進めやすくなります。
  • 02 動き方を押さえる どの国にいる時間が長いか、どういう周期か。ここを確かめてから、見る日を決めます。
  • 03 確認 決めた日に、朝から夜までの行動を確かめます。日数は事前にお決めいただきます。
  • 04 ご報告 確かめた結果を書面でお渡しします。弁護士の方にそのままお見せいただける形に整えています。

秘密保持契約書と、暴力団排除に関する誓約書は当社からお出しします。お客様にご用意いただくものはありません。ご相談いただいたこと自体を、外に申し上げることもありません。

ご報告の書面を、ご自宅以外でお受け取りになりたい場合もご相談ください。ご家族に知られたくない状況であることは、承知しています。

08費用について

費用は、何日見るか、どの国で見るかで決まります。動き方を先に押さえる作業も含みます。

このページに金額は書いていません。動き方によって必要な日数が変わるためです。お話を伺えば、おおよその幅はその場でお伝えできます。

費用について、お約束できないこと
  • 何か見つかった場合のみ、という料金でのお引き受けはしておりません。何もなかったことを確かめるのにも、同じだけの手間がかかるためです。
  • 何も出てこなかった場合も、費用はお返しできません。
  • 日数を追加される場合は、そのぶんの費用が発生します。追加するかどうかは、途中でご相談したうえでお決めいただきます。

着手の前に総額を確定します。やってみたら増えました、ということはありません。

09よくいただくご質問

何日くらい必要ですか。

その方の動き方によります。決まった曜日に同じ行動をされている場合は短くて済みますし、不規則な場合は日数が要ります。まず動き方を押さえてから、必要な日数をお伝えします。

携帯を見てもらうことはできますか。

いたしません。メールやメッセージ、通話の中身を見ることはお受けしていません。正規の手続きを経ずに得たものは、あとでお客様ご自身が問われる材料になります。

本人に気づかれませんか。

気づかれないように行いますが、絶対に気づかれない、とは申し上げません。ご本人が警戒されている場合は、その可能性が上がります。ご相談のときに、その見込みも含めてお伝えします。

日本にいながら依頼できますか。

できます。ご相談もご報告も、日本にいらしたまま進められます。現地へお越しいただく必要はありません。

まだ決めきれていません。相談だけでもいいですか。

構いません。ご相談とお見積りに費用はかかりません。お話を伺って、いま頼む段階ではないと思われる場合は、当社からそう申し上げます。

10関連するご案内

ご相談の窓口

何が気になっているか、いつ頃からか。それだけ伺えれば、できることをお答えできます。ご相談とお見積りに費用はかかりません。日本にいらしたままご相談いただけます。

0120-280-050 国内から/海外から +81-48-284-3101

探偵業届出 埼玉県公安委員会 第43210012号