課税強化5000万円超 報告義務 違反した場合は一年以下の懲役
今、日本人が現金をシンガポールに持ち込み口座を開設していると週刊誌等で報じられていますが、今後資産残高5,000万円以上の方はすべて国税庁に報告する義務を負うことになります。
5,000万円は預金・投信(ファンド)、株式、不動産をあわせてのものです。報告しない場合は報告義務者に該当し懲役+罰金を科すとなってきているのです。
また、100万円以上の現金持ち出しには報告義務がありますが、仮に1,000万円単位で現金をシンガポールに持ちだした場合、関税法違反に問われることになります。
預金口座残高を国税庁に報告した際に、その残高がどこから来たものか証明する必要があり、これが送金であれば問題はありませんが、現金でシンガポールに持ち込んだ場合、上記の関税法違反になり、下手しますと懲役刑になりかねません。
シンガポールに所有する不動産を調べたいなど、個人・法人を問わず、債権回収に伴う資産調査はもちろん、信用調査としての保有資産の解明などお気軽にご相談ください。
差押えに伴う資産調査の注意事項債権回収に伴う資産調査では、時期を逃してしまうと、差押を逃れる為、保有資産を移動されしまうケースもあります。
相手に察知されないような調査手法で実施いたします。また、資産調査実施の時期の選定は差押などの債権回収に最も重要な要素となりますので、ご依頼の有無に関わらず、ご検討の際には、お気軽にお問い合わせ下さい。
5,000万円は預金・投信(ファンド)、株式、不動産をあわせてのものです。報告しない場合は報告義務者に該当し懲役+罰金を科すとなってきているのです。
また、100万円以上の現金持ち出しには報告義務がありますが、仮に1,000万円単位で現金をシンガポールに持ちだした場合、関税法違反に問われることになります。
預金口座残高を国税庁に報告した際に、その残高がどこから来たものか証明する必要があり、これが送金であれば問題はありませんが、現金でシンガポールに持ち込んだ場合、上記の関税法違反になり、下手しますと懲役刑になりかねません。
シンガポールに所有する不動産を調べたいなど、個人・法人を問わず、債権回収に伴う資産調査はもちろん、信用調査としての保有資産の解明などお気軽にご相談ください。
差押えに伴う資産調査の注意事項債権回収に伴う資産調査では、時期を逃してしまうと、差押を逃れる為、保有資産を移動されしまうケースもあります。
相手に察知されないような調査手法で実施いたします。また、資産調査実施の時期の選定は差押などの債権回収に最も重要な要素となりますので、ご依頼の有無に関わらず、ご検討の際には、お気軽にお問い合わせ下さい。