資産がどこにあるかを確かめる

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資産

資産がどこにあるかを確かめる

シンガポールに資産があるらしい。
そう聞いてはいるが、どこに、どれだけあるのかは分からない。

財産分与や相続の場面で、こうしたご相談をいただきます。
配偶者が現地に法人を持っている。亡くなった方が不動産を買っていたらしい。話には出てくるのに、確かめる手立てがない。

シンガポールでは、法人と不動産に関する情報が公開されています。
順を追って読めば、何がどこにあるのかが見えてきます。日本にいながら分かることも少なくありません。

ただ、ご本人のお名前で調べても、何も出てこないことがあります。
資産が個人の名義に置かれているとは限らないためです。ここから先が、このページの本題になります。

何を見るか

記録からたどれるもの

シンガポールでは、法人と不動産に関する情報が公開されています。
私どもがお調べするのは、この範囲です。

確かめられること

  • 不動産の保有状況(所在、名義、取得の時期)
  • 法人の設立年月日、所在地、事業の内容
  • その法人の役員として登録されている方
  • 株主と、その持分
  • その法人が、別の法人の株主になっているかどうか
  • 訴訟や、担保に関する記録に残っていること
  • 破産や清算の手続きに入っているかどうか

金額そのものは出てきません

記録から分かるのは、何を、どのくらいの割合で持っているかまでです。
不動産であれば所在と名義、法人であれば持分の比率。それがいくらの値打ちなのかは、記録には書かれていません。

ご報告では、確かめられた保有の状況をそのままお出しします。評価額の算定は、そのあとの話になります。

「持っていない」も、結果です

お調べした結果、記録に何も残っていないこともあります。
その場合も、どの記録をどこまで確かめたかを書いてご報告します。調べた範囲が分かる形にしておかないと、そのあとの手続きでお使いになれないためです。

たどり方

名義が分かれているとき

ご本人のお名前で調べても、何も出てこない。
そこで終わりにしないのが、このご依頼の要になります。

ご家族の名義になっていることがあります

資産が本人の名義に置かれているとは限りません。配偶者、お子さん、ご両親、ご兄弟。ご家族の名義で持たれている形は、珍しくありません。

中華圏では、資産をご家族で一体として扱う考え方があります。個人の持ち物という感覚が、日本とは異なります。ですので、お名前ひとつで終わらせません。

法人を挟んでいることがあります

もうひとつの形が、法人を通じた保有です。

不動産の名義が個人ではなく法人になっている。その法人の株主に、ご家族のお名前が並んでいる。さらにその株主が、別の法人になっている。

ひとつずつ記録を開いていくと、そうした関係が見えてきます。

国をまたぐことがあります

たどっていくと、株主として登録されているのがシンガポール以外の国の法人だった、ということが起こります。

アジアの近隣国のこともあれば、欧米やオセアニアのこともあります。どこへ向かうかは、その方の来歴によります。元の出身地、事業の相手先、ご家族の住まい。理由があって、その国が選ばれています。

それぞれの国にも記録があり、そこからさらに先へたどれることがあります。シンガポールが終点ではなく、通過点だったという場合です。

どの国まで確かめられるかは、その国の記録がどこまで公開されているかによります。拝見した段階で、どこまで進めそうかをお伝えします。

どこまでたどるかは、
ご相談の目的に合わせてお決めいただきます。

範囲

記録に残るところまで

お調べするのは、届け出という形で記録に残っているものです。
不動産、法人の持分、担保。登記や届け出として、誰かが記録を残しているものに限られます。

銀行や証券の口座、貸金庫の中身、暗号資産。こうしたものは公開されていませんので、資産の全体像が分かるという形のご報告にはなりません。

ただ、記録に残るものは大きな資産です。不動産も法人の株式も、金額が大きいからこそ届け出が要ります。全体は分からなくても、主要な部分は見えてきます。

裁判所を通じた手続きについて

口座の情報などは、裁判所を通じた手続きによって開示される場合があります。ただしこれは弁護士の先生の領域で、私どもの業務ではありません。

私どもがお出しするのは、その手続きに入る前の材料です。どの国に、どういう名義で、何がありそうか。そこが分かってはじめて、先生方が動けるようになります。

金額そのものは出てきません

記録から分かるのは、何を、どのくらいの割合で持っているかまでです。
不動産であれば所在と名義、法人であれば持分の比率。評価額の算定は、そのあとの話になります。

窓口

ご相談の窓口

お名前と、お手元にある情報をお聞かせください。
記録からどこまでたどれそうかを、拝見したうえでお伝えします。

弁護士の先生を通じてのご相談もお受けしています。
手続きの予定がある場合は、着手前にお伝えください。ご報告の形をそこに合わせます。

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