法人を通じて置かれている場合

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法人

法人を通じて置かれている場合

不動産の名義を見たら、個人ではなく法人だった。
その法人が何なのか、誰のものなのかが分からない。

シンガポールでは、資産を法人が保有している形がよくあります。
不動産を法人名義で持つ、事業の持分を法人が握る、複数の法人が重なっている。個人の名前は、どこにも出てきません。

ただ、法人には登記があります。
誰が役員で、誰が株主で、どれだけ持っているのか。そこは公開されています。

このページでは、法人の登記から何が分かるのか、そして登記だけでは分からないことを書いています。

何が分かるか

登記から見えること

シンガポールでは、法人の登記情報が公開されています。
取り寄せれば、次のことが分かります。

登記から確かめられること

  • 設立の年月日と、登録されている所在地
  • 届け出られている事業の内容
  • 役員として登録されている方のお名前
  • 株主のお名前と、持分の割合
  • 株主が法人である場合、その法人の名称
  • 資本金の額と、これまでの変更
  • 清算や解散の手続きに入っているかどうか

誰が実質的に持っているのかが見えます

株主の欄に並んでいるお名前と、その割合。ここが、このご依頼で最も重要なところです。

ご本人の名前が無くても、配偶者やご家族の名前が入っていることがあります。
あるいは株主が別の法人で、その法人の登記を開くと、そこにお名前が出てくる。一段ずつ開いていくと、関係が見えてきます。

役員の顔ぶれも手がかりになります

複数の法人に、同じ方が役員として並んでいることがあります。
それぞれ別の会社に見えても、実際には同じ方が動かしているという場合です。

ご報告では、確かめられた登記の内容と、そこから見える関係をそのまま書いてお出しします。

実体

登記と、実際は別です

登記が整っていることと、そこで事業が行われていることは、同じではありません。

登録された住所を訪ねます

登記上の所在地へ行ってみると、そこが代行業者の事務所だったということがあります。
看板もなく、人もいない。ひとつの部屋に、いくつもの会社の住所が置かれている。書類の上では存在していても、そこで何かが動いているとは限りません。

シンガポールでは法人の設立を代行する業者が多く、住所だけを借りる形が一般的です。それ自体は珍しいことではありません。ただ、実体があるかどうかを知りたい場合には、行って見るほかにありません。

資産を持つためだけの法人があります

事業を行っていない法人も存在します。
不動産を保有するためだけに作られた法人、持分を握るためだけの法人。設立の目的が、事業ではなく保有にある形です。

これも違法なものではありません。ただ、ご相談の場面では、そこが分かれ目になります。事業をしている会社なのか、資産の器なのか。現地で見れば区別がつきます。

見て確かめること

現地で確認すること

  • 登記された住所に、実際に事務所があるかどうか
  • 看板、表札、郵便受けの様子
  • 人が出入りしているかどうか
  • 同じ住所に、ほかの法人が置かれていないか
  • 不動産であれば、実際に使われているかどうか

記録を読むところまでで足りる場合もあります。
どこまで必要かは、ご相談のうえでお決めいただきます。

限界

登記から見えるところまで

お調べするのは、届け出という形で記録に残っているものです。
会計の内容や資金の流れ、社内の資料は、外から見える情報ではありません。

ですので、誰が持っているのかを確かめることに絞ります。株主の欄、役員の顔ぶれ、持分の割合。そこから見える関係をお出しします。

お客様や取引先を装うことはいたしません

会社の中のことを聞き出す方法として、取引を装って接触する、社内の方から聞き取る、といったやり方があります。私どもはこれを行いません。

できないのではなく、行わないと決めています。そうして得たものは、後で問題になったときにご依頼者様の側に返ってきます。手続きにお使いになるのであれば、なおさらです。

名義と実質が違うことがあります

登記に載っている株主が、実際の持ち主とは限りません。
名義だけを貸している場合、信託の形をとっている場合。そうした関係は、登記には現れません。

ただ、手がかりが残ることはあります。設立の時期、資本金の入り方、役員の顔ぶれ、住所の重なり。ひとつずつでは意味を持たなくても、並べると見えてくることがあります。

ご報告では、確かめられた事実と、そこから見える関係を分けて書きます。推測を事実として書くことはいたしません。

窓口

ご相談の窓口

法人の名称が分かっていれば、そこから始められます。
名称が分からない場合も、お名前や不動産の所在から探せることがあります。

弁護士の先生を通じてのご相談もお受けしています。
手続きの予定がある場合は、着手前にお伝えください。ご報告の形をそこに合わせます。

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