財産分与を見据えている場合

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財産分与

財産分与を見据えている場合

相手はシンガポールに何かを持っているはずだ。
そう思ってはいるが、こちらには確かめる手立てがない。

離婚のご相談で、こうしたお話をよくいただきます。
現地に法人があるらしい。不動産を買ったと聞いたことがある。けれども、それを示すものが手元にない。

財産分与では、分ける対象がはっきりしていることが前提になります。
相手が申告しなければ、無いものとして扱われます。知らなかった資産は、分けられません。

私どもがお手伝いするのは、その手前の部分です。何が、どこにあるのかを確かめる。分け方や手続きは、弁護士の先生の領域になります。

時期

切り出す前のほうが、確かめられます

ご相談をいただく時期によって、確かめられる範囲が変わります。
早いほうがよい、という話ではなく、構造としてそうなります。

相手に知られると、動きが止まります

離婚の話が出た時点で、相手は身構えます。
生活の様子が変わる。人と会わなくなる。普段どおりの行動が、そこで見られなくなります。

記録の照会は、いつでもできます。登記は消えません。
ただ、現地で見て確かめる部分は、この時期を過ぎると難しくなります。

名義が動くことがあります

話し合いが始まってから、資産の名義が変わることがあります。
ご家族の名義に移る、法人を新しく作る、持分の割合が変わる。

登記には変更の履歴が残りますので、あとから見れば動いたことは分かります。ただ、動いたあとで押さえるより、動く前に確かめておくほうが、そのあとの話が早く進みます。

お決めになる前で構いません

離婚をするかどうか、まだ決めていらっしゃらない段階でのご相談も承っています。

確かめたうえで、話し合いに進むのか、そのままにするのか。お決めになるのはそのあとで結構です。

組み方

行動の確認とあわせて

財産分与のご相談は、行動の確認と一緒に進むことがよくあります。

ひとつの動きから、両方が分かることがあります

日中どこへ行き、どなたと会っているか。
それを見ているうちに、普段出入りしている場所や、関わっている会社が見えてくることがあります。

ご自宅ではない住まいに立ち寄っている。特定の建物に定期的に入っている。その場所を記録から調べると、名義が出てきます。

順番は、ご事情によります

記録から先に

お相手のお名前や、法人の名称が分かっている場合。まず記録を調べ、何がありそうかを見てから、現地で確かめる範囲を決めます。相手に知られる心配がありません。

行動から先に

手がかりが少ない場合。日中の行動を見て、そこから出てきた場所や会社をたどります。時間はかかりますが、思わぬところに行き着くことがあります。

有責性の確認を含む場合

行動の確認が、財産分与だけでなく離婚そのものの話に関わる場合があります。

そのときは、記録の残し方が変わります。手続きにお使いになる予定があるかどうかを、着手前にお伝えください。あとから撮り直すことはできません。

ご報告

手続きにお使いになる場合

ご報告を、弁護士の先生にお渡しになる、あるいは調停に出される。
そうした予定がある場合は、着手前にお伝えください。記録の残し方が変わります。

何を書くか

確かめられた事実を、そのまま記載します。
記録から分かったことは、いつ、どの記録を確認したか。現地で見たことは、日時と場所と、そのときの様子。写しや写真を添えます。

確認できなかった事項も、確認できなかったこととして書きます。どの範囲まで確かめて、何が出てこなかったのか。調べた範囲が分かる形にしておかないと、そのあとの手続きでお使いになれません。

判断は書きません

この資産は隠されたものだ、この名義は形だけのものだ。そうした判断は記載しません。

私どもが確かめたのは、登記にこう書かれていた、この場所でこういう様子だった、という事実です。それが何を意味するのかを決めるのは、ご依頼者様と、先生方です。

採用をお約束することはできません

ご報告が調停や裁判で採用されるかどうかは、判断される方の側にあります。私どもがお約束できることではありません。

できるのは、使いやすい形にしておくことまでです。どういう場面でお使いになるのかを伺えれば、それに合わせて記録を残します。

お受け取りの方法

ご自宅ではないほうがよろしい場合は、そのようにいたします。
ご報告は、ご契約いただいたご本人にのみお渡しします。先生に直接お送りする形をご希望の場合は、ご相談ください。

窓口

ご相談の窓口

まだお決めになっていない段階で結構です。
お手元にある情報をお聞かせいただければ、何が確かめられそうかをお伝えします。

弁護士の先生を通じてのご相談もお受けしています。
すでに手続きが始まっている場合も、確かめられる範囲は残っています。まずはご事情をお聞かせください。

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