手続きにお使いになる場合
ご報告を、弁護士の先生にお渡しになる、あるいは調停に出される。
そうした予定がある場合は、着手前にお伝えください。記録の残し方が変わります。
何を書くか
確かめられた事実を、そのまま記載します。
記録から分かったことは、いつ、どの記録を確認したか。現地で見たことは、日時と場所と、そのときの様子。写しや写真を添えます。
確認できなかった事項も、確認できなかったこととして書きます。どの範囲まで確かめて、何が出てこなかったのか。調べた範囲が分かる形にしておかないと、そのあとの手続きでお使いになれません。
判断は書きません
この資産は隠されたものだ、この名義は形だけのものだ。そうした判断は記載しません。
私どもが確かめたのは、登記にこう書かれていた、この場所でこういう様子だった、という事実です。それが何を意味するのかを決めるのは、ご依頼者様と、先生方です。
採用をお約束することはできません
ご報告が調停や裁判で採用されるかどうかは、判断される方の側にあります。私どもがお約束できることではありません。
できるのは、使いやすい形にしておくことまでです。どういう場面でお使いになるのかを伺えれば、それに合わせて記録を残します。
お受け取りの方法
ご自宅ではないほうがよろしい場合は、そのようにいたします。
ご報告は、ご契約いただいたご本人にのみお渡しします。先生に直接お送りする形をご希望の場合は、ご相談ください。