名義が分かれているとき
ご本人のお名前で調べても、何も出てこない。
そこで終わりにしないのが、このご依頼の要になります。
ご家族の名義になっていることがあります
資産が本人の名義に置かれているとは限りません。配偶者、お子さん、ご両親、ご兄弟。ご家族の名義で持たれている形は、珍しくありません。
中華圏では、資産をご家族で一体として扱う考え方があります。個人の持ち物という感覚が、日本とは異なります。ですので、お名前ひとつで終わらせません。
法人を挟んでいることがあります
もうひとつの形が、法人を通じた保有です。
不動産の名義が個人ではなく法人になっている。その法人の株主に、ご家族のお名前が並んでいる。さらにその株主が、別の法人になっている。
ひとつずつ記録を開いていくと、そうした関係が見えてきます。
国をまたぐことがあります
たどっていくと、株主として登録されているのがシンガポール以外の国の法人だった、ということが起こります。
アジアの近隣国のこともあれば、欧米やオセアニアのこともあります。どこへ向かうかは、その方の来歴によります。元の出身地、事業の相手先、ご家族の住まい。理由があって、その国が選ばれています。
それぞれの国にも記録があり、そこからさらに先へたどれることがあります。シンガポールが終点ではなく、通過点だったという場合です。
どの国まで確かめられるかは、その国の記録がどこまで公開されているかによります。拝見した段階で、どこまで進めそうかをお伝えします。
どこまでたどるかは、
ご相談の目的に合わせてお決めいただきます。