相続の手続きで必要になった場合

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相続

相続の手続きで必要になった場合

シンガポールに何かがあるらしい。
そう聞いてはいるが、ご遺族の誰も、詳しいことをご存じない。

亡くなった方が、生前に現地で法人を作っていた。不動産を買っていた。そうした話が、亡くなってから出てくることがあります。

隠していらしたわけではない場合がほとんどです。
仕事の都合で持っていた。誰かに勧められて買った。話す機会がないまま時間が過ぎた。ご本人にとっては当たり前のことでも、ご家族はご存じない。

相続の手続きでは、何があるのかがはっきりしていることが前提になります。
私どもがお手伝いするのは、その部分を確かめることです。分け方や名義の変更は、弁護士や司法書士の先生の領域になります。

期限

手続きには期限があります

相続の手続きには、期限の決まっているものがあります。
そこから逆算して、いつまでに何を確かめる必要があるのかをお聞かせください。

お聞きしたいのは、期限のほうです

相続の放棄をお考えなのか、申告の期限が近いのか、遺産分割の話し合いが控えているのか。それによって、どこまで確かめるかが変わります。

期限が迫っている場合は、先に分かるところから手をつけます。不動産の保有と法人の登記は、比較的早く確かめられます。関係をたどっていく部分は、そのあとに回します。

期限についての判断は、弁護士や司法書士、税理士の先生にお尋ねください。私どもは、先生方が動けるだけの材料をお出しする役目です。

時間が経っていても、確かめられます

亡くなってから年数が経っているご相談も承っています。

登記は残ります。不動産も法人も、誰かが手続きをしない限り、記録はそのままです。むしろ、放置されていたことが記録から見えることもあります。

ただし、時間が経つほど現地の様子は変わります。建物が建て替わっている、法人が清算されている。そうした変化も含めて、いまどうなっているかをご報告します。

資産

何が残っているかを確かめる

お名前をもとに、記録に残っているものを確かめます。

確かめられること

  • 不動産の保有(所在、名義、取得の時期)
  • 法人の登記と、株主としての持分
  • 役員として登録されていた法人
  • その法人が、別の法人の株主になっているかどうか
  • 清算や解散の手続きに入っているかどうか

口座や保険といった、記録の公開されていないものはお調べできません。ただ、相続人としてのお立場から金融機関へ直接お求めになる方法があります。そちらは先生方にご相談ください。

ご家族の名義になっていることがあります

亡くなった方のお名前で調べても、何も出てこない。
そうした場合、ご存命のご家族の名義になっていることがあります。

生前に移されていたのか、もともとその形だったのか。登記には変更の履歴が残りますので、いつ動いたのかは分かります。それをどう扱うかは、先生方のご判断になります。

法人が残っていることがあります

亡くなったあとも、法人はそのまま残ります。
役員が欠けたまま、届け出も出されないまま、登記だけが続いている。誰かが手続きをしない限り、そのままです。

その法人が不動産を持っている、別の法人の株を持っている。相続の対象は、法人そのものではなく、その持分になります。

相続人

現地にいらっしゃる方を探す

相続の手続きには、相続人の方の関与が必要になります。
そのお一人がシンガポールにいらっしゃる、という場合のご相談です。

連絡が取れない場合

戸籍には記載があるが、連絡先が分からない。何年も行き来がない。
お手元にある情報を拝見したうえで、確かめられそうかをお伝えします。

お名前、生年月日、最後に分かっている住所、ご職業、ご家族のこと。断片で構いません。何があるかによって、進み方が変わります。

お伝えする内容について

ご本人にお会いする場合、どのようにお話しするかは着手前にご相談します。

相続が発生していることをお伝えしてよいのか、まずは所在の確認だけにとどめるのか。ご事情によって変わります。こちらで勝手に決めることはありません。

なお、相続の内容や手続きについてのご説明はいたしません。それは先生方のお役目です。私どもがお伝えできるのは、ご依頼者様から連絡を取りたいというご意向があること、そこまでです。

お住まいの確認まで

お住まいが分かった場合、実際にそこで暮らしていらっしゃるかどうかを見て確かめます。登録されているだけで、住んでいらっしゃらないこともあるためです。

ただし、コンドミニアムにお住まいの場合は敷地に入れません。確認できるのは建物までになります。

窓口

ご相談の窓口

亡くなった方のお名前と、お手元にある情報をお聞かせください。
何が確かめられそうかを、拝見したうえでお伝えします。

お手続きの期限が決まっている場合は、あわせてお伝えください。先に分かるところから進めます。

弁護士、司法書士、税理士の先生を通じてのご相談もお受けしています。

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